Give&Giveを応援する

アイドルユニットギブアンドギブの活動を応援します。

こうした判決を下した人って

この判決に対して、あちこちで言及しているのが見られる。

音楽保存サービス:ストレージ利用は著作権侵害 東京地裁
携帯電話を利用した音楽サービスの概念図

 インターネット上にデータを保存する「ストレージ」を利用し、ユーザーが自分のCDなどの音楽データを保存、いつでも携帯電話にダウンロードして聴けるサービスの提供が著作権侵害に当たるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(高部真規子裁判長)は25日、著作権侵害に当たるとの判断を示した。

 問題のサービスは、情報通信会社「イメージシティ」(東京都台東区)が05年11月から始めた「MYUTA」。ユーザーは音楽データをパソコンから同社のサーバーに保存し、携帯電話へのダウンロードはユーザー本人しかできない。

 このサービスに対し、日本音楽著作権協会JASRAC)は著作権侵害だと指摘。同社はサービスを中止したうえで、同協会を相手に著作権侵害に当たらないことの確認を求めて提訴していた。

 訴訟で同社は「実質的にデータ複製や送信をするのはユーザー自身。不特定多数への送信はしておらず、著作権は侵害しない」と主張したが、判決は「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」と判断。協会の許諾を受けない限り、著作権を侵害すると認定した。【北村和巳】

毎日新聞 2007年5月25日 20時22分 (最終更新時間 5月25日 21時00分)

で、高部裁判官という人についても、ウィキペディアなんかにも項目ができているので、けっこう民事裁判では有名なご様子。
今後、どういう反応が広がっていくのか、ちょっと気になったのでメモ。